新会社法という言葉を聴いたことはありますか?ここでは新会社法について詳しく説明していきましょう。
新会社法では、役員は1人でもよくなりました。今までの会社法では、株式会社であれば、取締役が3名、監査役が1名の最低4名の役員をおく必要がありました。新会社法になって、取締役は1名でもよく、監査役は必要なくなりました。以前のように役員を探す手間が省けるようになりました。また役員の任が最長10年になっています。以前は最長2年でしたのでその分の手間も省けるようになっています。
資本金払込み手続きが以前に比べて新会社法以降では簡単になっています。以前は、設立途中の資本金の銀行等への払込み手続きも面倒でした。資本金の払い込みの際には引受けてくれる銀行等を探し、決められた金額を振り込み、そのお金もしばらく出せないというものでした。このような手続きも新会社法以降は必要が無くなり非常に簡単な手続きとなっています。
以前の会社法とは異なり新会社法では、資本金の額がいくらでもよくなっています。ようするに最低1円でも資本金と言えるようになっています。以前は、株式会社を作るのであれば1000万円、有限会社を作るのであれば300万円が必ず要りましたが、その基準がなくなっています。確認会社の制度を利用すると、5年以内に株式会社にするのであれば1000万円、有限会社にするのであれば300万円への増資が要りましたが、それも新会社法では、増資の必要もありません。