会社は設立すればいい、というものではありません。会社設立後の流れも確認していきましょう。
会社設立後についてみていきましょう。会社設立後に行うものとして労働基準監督署での手続きをみてみましょう。労働基準監督署では、労働保険概算保険料申告書、労働保険保険関係成立届、労働保険代理人選任届、適用事業報告等を出す必要があります。労働保険保険関係成立届は、10日以内に出す必要があります。労働保険概算保険料申告書の納付は50日以内にです。このように期日が決まっていますので注意しましょう。
ハローワークと税務署への届をみてみましょう。ハローワークでは、雇用保険適用事業所設置届、労働保険保険関係成立届、被保険者資格取得届を出す必要があります。労働保険保険関係成立届等は10日以内に届けなければいけませんので注意しましょう。税務署での届けは、法人設立届出書です。法人設立届出書は、青色申告などの税務届を3ヶ月以内に登記簿謄本、定款のコピーを添付して届け出る必要があります。
会社設立後に行う社会保険事務所での手続きを確認しておきましょう。社会保険事務所では、健康保険つまり厚生年金保険新規適用届を5日以内に提出しなければいけません。注意しましょう。被保険者資格取得届、健康保険被扶養者届も5日以内の届出です。その他に、都道府県税事務所と市役所に事業開始等申告書を速やかに届ける必要があります。